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女性社長の会社でマタハラ!ブラックと名高いたかの友梨ビューティクリニックで!何が問題だったのか? [ニュース]

マタニティ・ハラスメントが、セクハラ・パワハラに次ぐ三大ハラスメントの大きな問題として近年浮上している。
セクハラは性、パワハラは権力、マタハラは妊娠に関する嫌がらせを意味する。

それが、女性社長が運営するたかの友梨ビューティクリニックでも起こった。
訴えを起こした女性は、産休の相談を行った際に長期にわたる産休か退職かを迫られ、長期に渡る産休も退職も受け入れられなかったために働き続けた結果、切迫早産となってしまった。

妊娠を理由とした解雇は違法


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今回の最大の問題点は、産休の相談をした際に退職の選択肢をちらつかせたこと。
さらに、女性が妊娠中であること理由に、配置転換を希望した所、それを拒否した事にある。

労働基準法では、以下の事が明記されている。

①使用者は妊娠を理由に労働者を解雇してはなら無い
②労働者が軽易な作業への転換を求めた場合には、転換させなければいけない

たかの友梨ビューティクリニックでは、妊娠5ヶ月以降は働けない(産休期間が産前3ヶ月?)と言う規則があったらしい。

労働基準法では産前6週間の産休が可能とされており、それより長い分には違法性はない。
ただ、産休において賃金の保証はされておらず、長期的な産休は当然生活に差し障ってしまう。

そのため、女性は配置転換を希望したのだが、受け入れられなかったらしい。

エステティシャンの女性は切迫早産


そして悲劇は起こった。

エステティシャンであった女性は、妊娠した状態で体を動かすエステの業務を9-22時のペースで行っていた。
そして、妊娠7が月目に切迫早産。

胎児は未熟児であり、女性は多大な精神的苦痛と肉体的苦痛を味わったとして、会社を訴えるに至った。


今回の件、ビューティークリニックにおいて、エステティシャンは重要な人員であり、
違法であるとしても、配置転換が困難であったことは理解できる。

しかし、それならそれで業務量を減らすなどの最低限の配慮が必要だった。

女性が訴えた通り、妊婦に対する配慮が全く無く、長期休暇か退職をちらつかせたのだとしたら、
これは間違いなくマタハラに当たるだろう。

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ブラック企業の頭目と見られている高野友梨


ワタミなどで有名な渡邉美樹社長もそうだが、実は高野友梨社長もブラック企業を率いる代表格として有名だ。

たかの友梨ビューティクリニックでは、
過去に幾度と無く従業員から労働基準違反の訴えが出ており、残業代が支払われていないというのもその度に出てくる。

今回もマタハラの問題だけではなく、残業代が支払われていないと言う訴えも同時に出ている事から、
これはもはや会社の体質そのものの問題だといえる。

過去の訴訟では、高野友梨社長自らが労働基準法違反を認識しながら無視しているという録音証言も存在し、従業員が劣悪な労働環境で苦しんでいるであろうことが容易に想像がつく。

セクハラやパワハラは、どちらかというと人間的・文化的な問題だったのに対して、
企業の柔軟性や人員の扱い方に直結するマタハラは、今までとは違う対策が必要になってくる。

実際、セクハラよりもマタハラの方が、深刻な状態であると言う調査結果も存在し、
少子化問題に揺れる日本の今後を左右する問題となるかもしれない。


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